年金・健康保険・介護保険の停止手続き|期限と窓口
年金は、受給者が亡くなると「受給権者死亡届」の提出が必要です(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)。届け出ずに振り込まれ続けると返還が必要になります。同時に、亡くなった月までの未支給年金を遺族が請求できます。健康保険証と介護保険証は14日以内に市町へ返還します。

年金の手続き
- 受給権者死亡届:年金事務所または年金相談センターへ。マイナンバーが登録されている方は省略できる場合があります
- 未支給年金の請求:亡くなった月分までの年金は、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。死亡届と同時に請求します
- 遺族年金:要件を満たす配偶者や子が受け取れる場合があります。年金事務所でご確認ください
健康保険・介護保険
- 国民健康保険・後期高齢者医療:14日以内に資格喪失届と保険証の返還。あわせて葬祭費を申請できます
- 会社の健康保険:勤務先を通じて手続き。埋葬料の申請も勤務先または協会けんぽへ
- 介護保険:14日以内に資格喪失届と介護保険証の返還。未納・還付がある場合は精算
持っていくもの(一般的な例)
- 年金証書、年金手帳
- 死亡診断書のコピーまたは戸籍(除籍)謄本
- 請求者の本人確認書類、通帳
- 故人と請求者の関係が分かる戸籍
- 保険証(返還分)
必要書類は窓口によって異なります。事前に電話で確認してから行くと一度で済みます。
よくあるご質問
年金が振り込まれてしまいました。どうすればよいですか?
亡くなった月の翌月以降に振り込まれた分は返還が必要です。年金事務所にご連絡ください。
未支給年金は誰が請求できますか?
亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母などです。順位があります。年金事務所でご確認ください。
手続きは誰が行っても大丈夫ですか?
ご家族であれば問題ありません。代理の場合は委任状が必要になることがあります。
次にすること
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※ 本記事は一般的な情報と当社の施行経験をもとに作成しています。制度・金額は自治体や加入している保険によって異なります。個別のご事情は、お住まいの市町の窓口またはメモリードにご確認ください。
