死亡届と火葬許可証|提出先・期限・必要なもの
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市町役場へ提出します。提出すると火葬許可証が交付され、これがないと火葬できません。多くの場合、葬儀社が代行します。

届出の基本
| 期限 | 死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内) |
|---|---|
| 提出先 | 死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村 |
| 届出人 | 親族、同居者など(用紙に署名します) |
| 必要なもの | 死亡診断書(死亡届と一体の用紙)、届出人の印鑑(不要な自治体もあります) |
| 受付時間 | 多くの役場で休日・夜間も受け付け(宿直窓口) |
火葬許可証と埋葬許可証
死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。火葬場に提出し、火葬後に火葬済みの証明(埋葬許可証)として返却されます。これは納骨のときに墓地・納骨堂へ提出する大切な書類です。骨壺の箱に入れて保管されるのが一般的です。
葬儀社の代行
メモリードでは、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りを代行しています。届出人の署名をいただいた死亡届をお預かりし、役場と火葬場の手続きを行います。ご自身で提出される場合は、死亡診断書のコピーを取ってから提出してください。
よくあるご質問
死亡診断書のコピーはなぜ必要ですか?
生命保険の請求、年金の手続き、携帯電話の解約などで提示を求められることがあるためです。提出後は役所から返ってきません。
火葬許可証をなくしました
交付した市町役場で再交付の手続きができます。納骨の前に気づいた場合は早めにご相談ください。
本籍地が遠方でも提出できますか?
死亡地や届出人の住所地の役場でも提出できます。佐賀県内で亡くなった場合は、佐賀県内の役場で手続きできます。
次にすること
具体的なご事情に合わせたご案内は、お電話か無料見積りフォームからどうぞ。佐賀・佐賀西部の自社直営葬儀場で、家族葬から一般葬まで承ります。
※ 本記事は一般的な情報と当社の施行経験をもとに作成しています。制度・金額は自治体や加入している保険によって異なります。個別のご事情は、お住まいの市町の窓口またはメモリードにご確認ください。
